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■社会保険労務士に業務を委託すれば、メリット色々!
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労務管理(労働基準法、労働安全衛生法など)労働保険(雇用保険、労災保険)社会保険(健康保険、厚生年金保険)の複雑な事務手続きに、煩わされず業務計画、営業戦略など業務に専念できます。
担当の事務員にも適切な指導ができ、経費削減ができます。
行政機関などへの報告、届け出、手続きがスピーディーに無駄なく処理され、備え付けの法定帳簿書類も正確に作成されます。
法令改正や労務全般についての情報が入手しやすく、事業所は有利な各種助成金が利用でき、経営の円滑化が図れます。
それぞれの事業所に適したアドバイス、指導が受けられます。 |
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■企業の良き相談相手が目標です。 |
企業経営上必須の社会保険や労働管理関係の諸法令知識は年々煩雑となり、事業主、事務担当者がすべてに精通するのは困難になっております。これを解消するためには社会保険労務士を是非ご活用ください。当事務所は社会保険労務士法に定める労働及び社会保険諸法令に関する一切の書類作成、行政機関への届け出などの事務をはじめ、企業の労務管理全般にわたる「ご指導ご相談」を行います。
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■受託報酬 |
1. 顧問報酬…労働基準法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金法など事務のすべてをお任せ頂く場合の報酬で、事業所の役員人員が基準となります。
<月例報酬>人員 1〜4人:20,000円 5〜9人:30,000円 10〜19人:40,000円 20〜29人:50,000円 30〜49人:60,000円 50〜69人:80,000円 70〜99人:100,000円
(その内容毎に基準のスポット報酬もありますが、割高となりご損となります。)
2. 労務管理報酬…人事、賃金、安全衛生、教育訓練、人事考課などの報酬(スポット報酬)でその内容毎に基準がありますが、ご相談に応じます。
3. 個別紛争解決手続・面接30分あたり5,000円、メール1往復3,000円(初回1往復無料)
電話相談30分あたり5,000円(初回問い合わせ無料)あっせん受注着手金成功報酬協議 |
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■年度更新・算定業務等 |
●労働・社会保険の適用
●各種給付金の請求
●帳簿書類の作成
●さまざまな手続 |
労働保険の年度更新事務(5月)・社会保険の算定事務(8月)は、事務的にも大きな負担となっています。社会保険労務士は、労働保険の事務手続をスピーディに、しかも的確に処理いたします。 |
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■年金の相談・請求等 |
●加入期間
●年金の請求
●受給後の相談 |
現在の年金制度は新旧の制度が並立しているため、大変わかりにくいようです。社会保険労務士は、すべての年金相談に応じます。適切な事務処理についてアドバイスし、各種書類を依頼人代わって作成・提出いたします。 |
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■安全衛生関係 |
●安全対策
●衛生管理
●点検システム |
労働災害の防止対策は、重要な福祉対策の一環です。社会保険労務士は、作業所や工事現場での安全・衛生管理対策などのアドバイスによって、労働災害の防止に努めます。 |
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■労働関係 |
●就業規則の作成
●雇用問題の改善
●労働時間短縮のアドバイス
●給与計算、賃金等構築 |
労働環境の改善が、勤労意欲を大いに高めます。社会保険労務士は、人事など労務管理全般についてのコンサルタントとして、事業所に健全な発展に貢献いたします。 |
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